吉田寮明け渡し訴訟について
京都大学は、令和元年(2019)四月二十六日、退去要請に応じず、
吉田寮に住み続ける二十人に対して、「不法占拠」として、
明け渡しを求める訴訟を、京都地方裁判所に提訴した。
京都地方裁判所は、令和六年(2024)二月十六日、
現在も寮に住む十七名のうち、十四名について、明け渡す必要がないと、
京大側の請求を棄却した。
判決理由としては、「涼は寮生で構成される自治会で運営されることが
大学側と自治会との間で確認されていて、
寮生は自治運営されていることに意味を見出し入寮しており、
代替宿舎の提供を以って契約は終了できない。
その上で、十四人の寮生との間には、任意契約が認められ、
大学規程には老朽化を理由に退去を求めることができる、という定めが
存在しない、などと、指摘し、現在住む十四人について、
明け渡す必要はないと、判決しました。
一方、京大が「2018年9月までの退去と、新規入寮者募集の停止」を通達した
2017年12月19日時点で、京大側に管理権が回復したと判断、
その日以降の新規入寮者には明け渡しを求めた。
強硬派の京都大学の当時の学長は退任しており、
京都大学は今後、自治会と話会っていくのか、
卒寮生を待って強硬手段に出るのか、今後の動きが注目される。
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